大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)1503 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二

のうち憲法三一条違反をいう点は、原審において主張判断を経ないものであり(な

お、所論供述調書を除いても、被告人の本件犯行は優にこれを認めることができる

のであるから、所論は採用の限りではない。)憲法三七条違反をいう点は、弁護人

のある場合は刑訴法四〇条により弁護人に訴訟書類および証拠物の閲覧謄写権があ

り、弁護人がない場合には同法四九条により被告人に公判調書の閲覧権が認められ

ているのであつて、いずれの場合にも被告人の防禦に何ら支障がないのであるから、

所論違憲の主張はその前提を欠き、すべて適法な上告理由にあたらない。(記録を

調べても、所論供述調書の任意性を疑わせる資料は存しない。)よつて、刑訴法四

一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す

る。

昭和四六年七月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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